新着情報
2026.01.21 ▶「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」【厚生労働省より】 [行政通達関係]
▶「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」
■工作物の解体等の作業を行うときに必要な資格者について、以下をご確認ください。
工作物石綿事前調査者 | 石綿総合情報ポータルサイト
▶「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」
■工作物の解体等の作業を行うときに必要な資格者について、以下をご確認ください。
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両立支援を推進するために支援を無料で行っています。
転倒災害、腰痛予防対策に取り組もうとする事業場を支援します。
労働者50人以上の事業場で義務付ける「ストレスチェック」制度
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