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2026.01.21 ▶「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」【厚生労働省より】 [行政通達関係]

▶「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」
■工作物の解体等の作業を行うときに必要な資格者について、以下をご確認ください。
  
工作物石綿事前調査者 | 石綿総合情報ポータルサイト