お知らせ

2020.12.02石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について[石綿に関する情報]

 石綿(アスベスト)を0.1%を超えて含む製品は、平成18年9月以降、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。

 厚生労働省は、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されたことを受け、関係団体に対し、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの一斉点検を求めています。

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