お知らせ

2020.07.07トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正 (令和3年4月1日施行)[行政通達関係]

切羽に近接する場所の空気中の粉じん濃度等の測定を行うことや、当該測定結果に応じた換気装置の風量増加等の措置等が事業者に義務付けられました。また、ずい道等の掘削等作業主任者の職務内容などが改正されました。(粉じん則、安衛則の改正)

なお、施行は令和3年4月1日となっており、所要の経過措置あり。

「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等の公布について