お知らせ

2019.12.23モリブデン化合物の有害物ばく露作業報告義務化について[行政通達関係]

厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、 法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
その法令が改正され、対象物質に、モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)が新たに定められました。

2020年の1年間(令和2年1月1日~12月31日)の作業について、2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に、所轄の労働基準監督署に報告願います。

詳しくはこちらから